(1)相続人になり遺産を相続できるのは、誰なんでしょうか。

法定相続人になれるのは、以下の4つの血縁相続人です。(民法第887条、第889条、第890条)

1.夫や妻(被相続人の配偶者)
2.子(被相続人の子)
3.親(被相続人の父、母)
4.兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)

法定相続人は、相続できる順番と相続割合(法定相続分)も決まっています。
まず第一に、配偶者は、特別で常に相続人になることができます。
次に、相続できる順番には、第一順位から第三順位まであり、上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続人になることはできません。

血縁相続人 相続順位
1 夫や妻(被相続人の配偶者) 常に相続人
2 子(被相続人の子) 第一順位
3 親(被相続人の父、母) 第二順位
4 兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹) 第三順位

 

つまり第一順位の相続人がいる場合は、第二順位、第三順位の人は、相続人になれません。

第二順位の相続人がいる場合は、第三順位の人は、相続人になれません。

相続人の組合わせ3パターン

パターン1 (夫や妻)+(子)

パターン1 血縁相続人 相続順位 相続割合
1 夫や妻(被相続人の配偶者) 常に相続人 1/2
2 子(被相続人の子) 第一順位 1/2

 

パターン2 (夫や妻)+(親)

パターン2 血縁相続人 相続順位 相続割合
1 夫や妻(被相続人の配偶者) 常に相続人 2/3
3 親(被相続人の父、母) 第二順位 1/3

 

パターン3 (夫や妻)+(兄弟姉妹)

パターン3 血縁相続人 相続順位 相続割合
1 夫や妻(被相続人の配偶者) 常に相続人 3/4
4 兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹) 第三順位 1/4

 

法定相続人の範囲と相続順位(家系図)

法定相続人の範囲と相続順位(家系図)

法定相続人の範囲と相続順位(家系図)

被相続人の子や孫などを直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。
被相続人の親や祖父母を直系尊属(ちょっけいそんぞく)と言います。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪を傍系の血族(ぼうけいのけつぞく)と言います。

(2)養子の取り扱い(民法と相続税法で取り扱いが異なるポイントです。)

民法上、養子は何人でもとることができます。
但し、相続税法上は、その人に実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人まで法定相続人の人数に含めることができます。
相続税法上、相続税の計算をする上では、法定相続人の人数に含めることができる養子の人数を制限しています。後程ご説明しますが、法定相続人の数は、一人増える毎に600万円基礎控除額が増えます。相続税の節税目的で養子縁組をすることを防止するために、相続税の計算をする上では、法定相続人の人数に含めることができる養子の人数を制限しているのです。

(3)非嫡出子※1の取り扱い

非嫡出子が、父親から認知されていれば実子や養子と同様に第一順位の相続人となることができます。認知の事実がなければ認知されていない非嫡出子は法律上、法定相続人になることはありません。ですので、法定相続分を主張することが出来ません。

※1非嫡出子とは、正式な婚姻関係にない男女の間の子を言います。

 

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